収容人員
600人
全て移動席(180席は、段床つき可動椅子)

収容人員
600人
全て移動席(180席は、段床つき可動椅子)
舞台
間(口12.4m、奥 行7.9m、高 さ7.2m)
装置
可動プロセニアム、音響反射板、本舞台の他に舞台前迫り(3分割)上下可変
楽屋
3室(洋室)6人…3室
小ホールの様子
展示スペースとして使用した場合
| 施設/設備名 | 収容定数等 | 使用日の曜日等 | 基本使用料(円) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | |||
| 午前9時〜 午後0時 |
午後1時〜 午後5時 |
午後6時〜 午後9時30分 |
|||
| 小ホール | 600人 | 平日 | 8,040 | 13,400 | 18,770 |
| 土日休日 | 9,380 | 16,090 | 22,790 | ||
| 第1楽屋 | 6人 | 260 | 530 | 650 | |
| 第2楽屋 | 6人 | 260 | 530 | 650 | |
| 第3楽屋 | 6人 | 530 | 790 | 1,060 | |
| 冷暖房(1時間につき) | 1,720 | ||||
「午前・午後使用」は9時から17時まで、「午後・夜間使用」は13時から21時30分まで、「全日使用」は9時から21時30分までの使用時間とし、その使用料は、各使用時間の区分の額の合計額とする。
ホールの舞台のみを使用する場合の額は、この表に定める額の50パーセントに相当する額とする。
展示室を2日以上連続して使用する場合において、展示を公開しない時間帯に係る額は、この表に定める額の50パーセントに相当する額とする。
使用時間の区分以外の時間又は使用許可時間を超過する時間に係る額は、30分につき、使用時間の区分(午前・午後使用及び全日使用の場合における9時以前の使用については午前の使用区分とし、午後・夜間使用及び全日使用の場合における21時30分以後の使用については夜間の使用時間の区分とする。)の額の 20パーセントに相当する額とする。この場合において、30分未満の端数は、15分以上をもって30分とみなす。
使用者が、入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、次に掲げる入場料又は、これに類するものの入場者1人当たりの徴収額の最高額の区分に応じ、それぞれ次に定める額を加算する。
(1)1,000円以下のとき この表に定める額の50パーセント(商業宣伝、営業又はこれらに類する目的の場合は、100パーセント)に相当する額
(2)1,000円を超え3,000円以下のとき この表に定める額の100パーセントに相当する額
(3)3,000円を超えるとき この表に定める額の150パーセントに相当する額
使用者が、商業宣伝、営業又はこれに類する目的をもって無料で入場させる場合は、この表に定める額の100パーセントに相当する額を加算する。
焼津市民以外の者が使用するときは、この表に定める額の50パーセントに相当する額を加算する。
使用料の額に10円未満の端数金額があるときは、これを切り捨てる。
冷暖房使用時間が1時間未満の端数は、30分以上をもって1時間とみなす。