焼津文化会館





施設案内 会議室など



●会議室

 室数 第1会議室 第2会議室 (各室60人収容) ※間仕切りを外し120人収容で使用可能
 面積 各80平方メートル
 備品 椅子(各60) テーブル(各20) 演台 音響設備 スクリーン 黒板

 会議室平面図〔PDF〕

 
会議室全景

 第1会議室
 
第2会議室


●和室

 室数 3室(27畳…第1・2和室、36畳…第3和室) 茶室(1室 4.5畳)
 面積 156平方メートル
 備品 座卓(20)  座布団(100) 舞台(第1和室) 茶炉

 和室平面図〔PDF〕

 
和室

 茶室
 
茶室全景


●展示室

 面積 186平方メートル
 備品 展示ケース、展示パネル、展示用スポットライト

 
展示室

 展示パネル
 
展示ケース

 展示室平面図〔PDF〕


●練習室

室数  第1(60人)※間仕切りを設置し分割して使用可   第2(18人)
 面積  第1:161平方メートル、第2:46平方メートル
 備品 第1(椅子60  テーブル20 ピアノ)  第2(椅子18  テーブル6) ホワイトボード

 練習室平面図〔PDF〕

 
第1練習室

 第2練習室



●リハーサル室

室数  1室(収容人数36人)
 面積  93平方メートル
 備品 椅子36、テーブル12、鏡、レッスンバー

 
リハーサル室

 リハーサル室 机使用時



●楽器(ピアノ)

大ホール スタインウェイ D-274   ヤマハ CFIII
 小ホール  ヤマハ CFIII   ヤマハ C7A
 リハーサル室 カワイ アップライト型 NS-25
 第1練習室  ヤマハ アップライト型 U3H

 
小ホール

リハーサル室



●その他

喫茶・軽食 Cafeインディゴ 83平方メートル  月曜日、火曜日定休日   TEL 054(270)7310

面積






●貸出施設使用料金(令和元年10月1日改定)

施設/設備名 収容定数等 基本使用料(円) 摘要
午前 午後 夜間
午前9時〜
午後0時
午後1時〜
午後5時
午後6時〜
午後9時30分
展示室 186u 2,240 4,490 5,610 荷解室等含む
第1会議室 60人 1,240 2,370 2,940  
第2会議室 60人 1,240 2,370 2,940 ステージ付 
第1和室 27畳 820 1,380 1,660 ステージ有
第2和室 27畳 820 1,380 1,660  
第3和室 36畳 960 1,800 2,370 床間付 茶炉
茶室 4.5畳 960 960 960 床間付 茶炉
リハーサル室 36人 1,380 2,790 3,490 ピアノ有
第1練習室 60人 2,790 4,890 6,300 防音・ピアノ有
第2練習室 18人 820 1,380 1,660 防音装置付
楽屋事務室 - 670 670 670  
第1浴室 - 820 820 820  
第2浴室 820 820 820  

●備品類など使用料金(令和元年10月1日改定)

貸出備品類  ※午前、午後、夜間の使用区分ごとの額とする。
備品名 単位 使用料 摘要 
ピアノ(アップライト) 1台 1,100 第1練習室、リハーサル室
平台 1枚 162 箱足を含む
毛せん 1枚 220
金屏風 1双 1,100
上敷 1枚 325
司会者台 1台 110
音響装置 1式 1,100 第2会議室 マイク2本付き
ワイヤレスアンプ 1式 1,100 マイク2本付き
スクリーン 1台 550
液晶プロジェクター 1台 1,650
テレビ 1台 1,100
DVDプレイヤー 1台 1,100
持ち込み電気使用器具 1個 162
和室可動舞台 1式 1,100 第1和室
展示パネル 1枚 110 展示室
展示スポットライト 1個 55 展示室


●ご利用規約

「午前・午後使用」は9時から17時まで、「午後・夜間使用」は13時から21時30分まで、「全日使用」は9時から21時30分までの使用時間とし、その使用料は、各使用時間の区分の額の合計額とする。

ホールの舞台のみを使用する場合の額は、この表に定める額の50パーセントに相当する額とする。

展示室を2日以上連続して使用する場合において、展示を公開しない時間帯に係る額は、この表に定める額の50パーセントに相当する額とする。

使用時間の区分以外の時間又は使用許可時間を超過する時間に係る額は、30分につき、使用時間の区分(午前・午後使用及び全日使用の場合における9時以前の使用については午前の使用区分とし、午後・夜間使用及び全日使用の場合における21時30分以後の使用については夜間の使用時間の区分とする。)の額の 20パーセントに相当する額とする。この場合において、30分未満の端数は、15分以上をもって30分とみなす。

使用者が、入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、次に掲げる入場料又は、これに類するものの入場者1人当たりの徴収額の最高額の区分に応じ、それぞれ次に定める額を加算する。

(1)1,000円以下のとき この表に定める額の50パーセント(商業宣伝、営業又はこれらに類する目的の場合は、100パーセント)に相当する額

(2)1,000円を超え3,000円以下のとき この表に定める額の100パーセントに相当する額

(3)3,000円を超えるとき この表に定める額の150パーセントに相当する額

使用者が、商業宣伝、営業又はこれに類する目的をもって無料で入場させる場合は、この表に定める額の100パーセントに相当する額を加算する。

焼津市民以外の者が使用するときは、この表に定める額の100パーセントに相当する額を加算する。

使用料の額に10円未満の端数金額があるときは、これを切り捨てる。

冷暖房使用時間が1時間未満の端数は、30分以上をもって1時間とみなす。